| 消費税の基準期間とは? |
22年4月22日 |
| 基準期間とは、個人事業者の場合でしたら前々年のことを指します。 法人の場合でしたら前々事業年度のことです。 つまり、基準期間の目安となるのは、個人も法人も2年前になるということです。 ちなみに、個人事業者は暦年で判断されてしまうため、平成17年から事業を始めたとしますと、平成18年度の基準期間は平成16年度のものとなり、実質、平成16年度は豊島区で事業を行っていない為に、基準期間の所得税の課税売上高は0円となるわけです。 また法人では、平成16年11月1日に設立した法人の場合ですと、平成16年4月1日開始事業年度の基準期間にあたる前々事業年度では、未だ設立前になるため、基準期間自体が存在しないということになり、この場合も当期の納税義務はなしとなります。 |
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| 消費税の中間納付 | ||||
22年3月22日 |
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| 国税庁は原則として、前課税期間における消費税年税額が48万円を超える個人及び法人の事業者に対し、消費税の中間納付の実施を義務付けています。 前課税期間における消費税年税額が4,800万円を超える個人及び法人の事業者は年11回、直前の課税期間の消費税年税額の12分の1に相当する金額を納めます。 前課税期間における消費税年税額が400万円以上4,800万円以下の個人及び法人の事業者の場合は、年3回で直前の課税期間の消費税年税額の12分の1に相当する金額を納めなければなりません。 なお、消費税年税額が400万円に満たない個人及び法人の事業者の場合は、課税期間が終了した翌日から2ヶ月以内に納税する必要があります。 |
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| 青色申告と税理士 |
22年1月22日 |
| 青色申告とは、法人税や所得税の自主申告及び自主納税の確立を目的とした制度であり、通常よりもはるかにレベルの高い手法に基づいて帳簿を記載し、その記帳に基づき売り上げや仕入れ等を算出し、法人税や所得税の申告を行います。 法人及び事業所得・不動産所得・山林所得を有する個人事業主のみに限り、納税地の税務署長による承認等の手続きを経て、青色申告制度の適用が受けられるようになります。 さらに、個人事業主が青色申告を行えば、65万円の所得控除、純損失の3年間の繰り越しなどといった特典も受けられます。 尚、青色申告を行う際には簿記会計の知識が必要になります。 もし、身近に簿記・会計知識を有する者がいないならば、豊島区の税理士又は会計士事務所に一度問い合わせるとよいでしょう。 |
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| 青色申告の取り消し |
21年11月22日 |
| 帳簿書類に関して不正があった場合、青色申告が取り消されることがあります。 帳簿書類の備え付け・記録・保存が徹底されていない、帳簿書類に関して税務署長の指示を仰いでいない、帳簿書類の取引記録・記載に隠蔽や不正がある、提出期限までに確定申告書を提出しなかったといった事実が発覚した場合、その事業年度まで遡り青色申告の承認が取り消されてしまいます。 青色申告が取り消されたとしても、取消通知があってから1年を経過後に青色申告承認申請書を再び提出すれば、新たに承認が受けられるようになります。 但し、青色申告の承認要件を全て満たしていたとしても、税務署長によって却下されることもあります。 また、青色申告の取り消しを受けた場合、欠損金の次年度への繰り越しができなくなるというデメリットがあります。 |
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| 青色申告と法人税 |
21年12月22日 |
| 青色申告とは、「全ての国民が納税に関して負うべき責務は主体的且つ能動的なものである必要がある」という考え方に則り成立した制度です。 その制度を受けられるのは、税務署長による承認を得た法人及び事業所得・不動産所得・山林所得を有する個人事業主のみに限られます。 法人税の青色申告時には、法定の帳簿書類を備え付けたうえで取引を記録・保存すること、納税地の所轄税務署長による承認を得ることが必要となります。 法人税の青色申告には、欠損金を7年間繰越控除ができます。 また、パソコンなどの情報通信機器等を取得した場合は、法人税額の特別控除や特別償却が可能となります。 資本金が1億円以下の中小企業経営者が30万円未満の減価償却を取得した場合は、一時的に全額を損金として算入することができるといったメリットがあります。 |
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| 青色申告の取り消し |
21年11月22日 |
| 帳簿書類に関して不正があった場合、青色申告が取り消されることがあります。 帳簿書類の備え付け・記録・保存が徹底されていない、帳簿書類に関して税務署長の指示を仰いでいない、帳簿書類の取引記録・記載に隠蔽や不正がある、提出期限までに確定申告書を提出しなかったといった事実が発覚した場合、その事業年度まで遡り青色申告の承認が取り消されてしまいます。 青色申告が取り消されたとしても、取消通知があってから1年を経過後に青色申告承認申請書を再び提出すれば、新たに承認が受けられるようになります。 但し、青色申告の承認要件を全て満たしていたとしても、税務署長によって却下されることもあります。 また、青色申告の取り消しを受けた場合、欠損金の次年度への繰り越しができなくなるというデメリットがあります。 |
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| 白色申告と法人税 | ||||
21年10月22日 |
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| 法人税の申告は、原則青色申告となっています。 しかし、青色申告は事前に税務署への届出を必要とします。 そのため、設立初年度などは事前申請の必要がない白色申告となる場合もあります。 領収書などの整理をするだけで、記帳の義務がないため、比較的簡単に申請をすることができます。 ただし、青色申告特有の特典は縮小またはなくなります。 たとえば青色申告では、所得税法においては青色申告特別控除や専従者給与、純損失の繰越や減価償却等の優遇措置、法人税法上においては欠損金の繰越などが認められているのです。 正しく経費を計算し、確定申告を行なうという点では青色申告と手順は変わりませんので、税額が控除される青色申告へと早めに切り換えた方がよいでしょう。 |
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| 税理士試験 |
21年8月22日 |
| 税理士試験は、簿記論や財務諸表論といった会計学のなかから2科目と、所得税法、法人税法、相続税法、消費税法又は酒税法、国税徴収法、住民税又は事業税、固定資産税にまつわる税法に関する科目から3科目、合計5科目を選択して行なわれます。 一度にすべての科目を合格しなくても、科目ずつ受験することができる科目合格制が取り入れられているのが特徴です。 合格するには、各科目6割以上の正解が必要です。 税理士試験は、そもそも池袋の税理士になるために必要な学識と応用能力をはかるものなので、自分の力を試すような試験とは違い、5科目を合格した時点で受験資格はなくなります。 試験を受ける受験地を管轄する国税局、又は沖縄国税事務所で願書を受け付けていますので、なるべく早めに申請しましょう。 |
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| 生前贈与の贈与税 |
21年7月22日 |
| 贈与税というのは、人に物をプレゼントすることでもらった相手が払う事となる税金のことです。 贈与税が掛かる条件というのは、プレゼントするお金や物の総額が1年間で110万円を超える場合です。 そのため、1年間通して110万円以下の場合は、贈与税は掛からないことになります。 これは、送る人から見た総額ではなく、もらった人から見た総額になるので、複数の人から少しずつもらい年間の総額が110万円を超えた場合は、超えた金額に贈与税が掛かる事になります。 また、プレゼントを贈る人ともらう人の間に合意が無い場合、一方的に送りつけるといった場合は、贈与税は掛からないことになっています。 そのため、学資保険や子供名義の貯金などの同意が無い場合は、贈与税は掛かりません。 |
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| マンションにかかる税金 |
22年6月8日 |
| マンションを購入する際には税金が発生します。マンションだけではなく、一戸建てを購入する際にも税金がかかってきます。マンションも一戸建ても同じ不動産になりますので税金が発生することになります。 マンションを購入する際に発生する税金には2種類に分けることが出来ます。それは、国に支払う税金と地方に支払う税金です。国に支払わなければいけない税金が「登録免許税」です。そして、地方に支払わなければいけない税金が「不動産取得税」です。このように、マンションを購入する際には税金も頭の中に入れて購入を検討する必要が有るでしょう。 マンションを売却する際にも税金は発生します。不動産の購入、売却には必ず税金がかかってきますので覚えておくようにしましょう。 |
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| 税理士の決算料 |
22年8月27日 |
| 税理士の報酬は、現在は税理士報酬規定が撤廃され、自由化されています。そのため報酬にはかなり開きがあるようです。 一般的に税理士の報酬は、顧問料、決算料という形で支払われるところが多いようです。 実際の報酬金額は、企業、商店側との話し合いで決めることになるようです。 一年間トータルで税理士に支払う報酬の金額は、中小企業の場合でも、100万円〜200万円と、かなりの開きがあるようです。 自分で、会計ソフトを購入し、日頃の記帳がしっかり出来ていれば、年1決算〜申告プラス数人の年調で、決算料のみだと、10万前後のようです。 勿論、きちんと仕事を行う税理士なら、それに見合う報酬がもらえるのは言うまでもありません。 また、税務署に強い税理士は報酬が高いと言われています。 |
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