| 消費税の基準期間とは? |
22年4月22日 |
| 基準期間とは、個人事業者の場合でしたら前々年のことを指します。 法人の場合でしたら前々事業年度のことです。 つまり、基準期間の目安となるのは、個人も法人も2年前になるということです。 ちなみに、個人事業者は暦年で判断されてしまうため、平成17年から事業を始めたとしますと、平成18年度の基準期間は平成16年度のものとなり、実質、平成16年度は豊島区で事業を行っていない為に、基準期間の所得税の課税売上高は0円となるわけです。 また法人では、平成16年11月1日に設立した法人の場合ですと、平成16年4月1日開始事業年度の基準期間にあたる前々事業年度では、未だ設立前になるため、基準期間自体が存在しないということになり、この場合も当期の納税義務はなしとなります。 |
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| 消費税の中間納付 | ||||
22年3月22日 |
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| 国税庁は原則として、前課税期間における消費税年税額が48万円を超える個人及び法人の事業者に対し、消費税の中間納付の実施を義務付けています。 前課税期間における消費税年税額が4,800万円を超える個人及び法人の事業者は年11回、直前の課税期間の消費税年税額の12分の1に相当する金額を納めます。 前課税期間における消費税年税額が400万円以上4,800万円以下の個人及び法人の事業者の場合は、年3回で直前の課税期間の消費税年税額の12分の1に相当する金額を納めなければなりません。 なお、消費税年税額が400万円に満たない個人及び法人の事業者の場合は、課税期間が終了した翌日から2ヶ月以内に納税する必要があります。 |
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| 青色申告と税理士 |
22年1月22日 |
| 青色申告とは、法人税や所得税の自主申告及び自主納税の確立を目的とした制度であり、通常よりもはるかにレベルの高い手法に基づいて帳簿を記載し、その記帳に基づき売り上げや仕入れ等を算出し、法人税や所得税の申告を行います。 法人及び事業所得・不動産所得・山林所得を有する個人事業主のみに限り、納税地の税務署長による承認等の手続きを経て、青色申告制度の適用が受けられるようになります。 さらに、個人事業主が青色申告を行えば、65万円の所得控除、純損失の3年間の繰り越しなどといった特典も受けられます。 尚、青色申告を行う際には簿記会計の知識が必要になります。 もし、身近に簿記・会計知識を有する者がいないならば、豊島区の税理士又は会計士事務所に一度問い合わせるとよいでしょう。 |
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| 青色申告の取り消し |
21年11月22日 |
| 帳簿書類に関して不正があった場合、青色申告が取り消されることがあります。 帳簿書類の備え付け・記録・保存が徹底されていない、帳簿書類に関して税務署長の指示を仰いでいない、帳簿書類の取引記録・記載に隠蔽や不正がある、提出期限までに確定申告書を提出しなかったといった事実が発覚した場合、その事業年度まで遡り青色申告の承認が取り消されてしまいます。 青色申告が取り消されたとしても、取消通知があってから1年を経過後に青色申告承認申請書を再び提出すれば、新たに承認が受けられるようになります。 但し、青色申告の承認要件を全て満たしていたとしても、税務署長によって却下されることもあります。 また、青色申告の取り消しを受けた場合、欠損金の次年度への繰り越しができなくなるというデメリットがあります。 |
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| 青色申告と法人税 |
21年12月22日 |
| 青色申告とは、「全ての国民が納税に関して負うべき責務は主体的且つ能動的なものである必要がある」という考え方に則り成立した制度です。 その制度を受けられるのは、税務署長による承認を得た法人及び事業所得・不動産所得・山林所得を有する個人事業主のみに限られます。 法人税の青色申告時には、法定の帳簿書類を備え付けたうえで取引を記録・保存すること、納税地の所轄税務署長による承認を得ることが必要となります。 法人税の青色申告には、欠損金を7年間繰越控除ができます。 また、パソコンなどの情報通信機器等を取得した場合は、法人税額の特別控除や特別償却が可能となります。 資本金が1億円以下の中小企業経営者が30万円未満の減価償却を取得した場合は、一時的に全額を損金として算入することができるといったメリットがあります。 |
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| 青色申告の取り消し |
21年11月22日 |
| 帳簿書類に関して不正があった場合、青色申告が取り消されることがあります。 帳簿書類の備え付け・記録・保存が徹底されていない、帳簿書類に関して税務署長の指示を仰いでいない、帳簿書類の取引記録・記載に隠蔽や不正がある、提出期限までに確定申告書を提出しなかったといった事実が発覚した場合、その事業年度まで遡り青色申告の承認が取り消されてしまいます。 青色申告が取り消されたとしても、取消通知があってから1年を経過後に青色申告承認申請書を再び提出すれば、新たに承認が受けられるようになります。 但し、青色申告の承認要件を全て満たしていたとしても、税務署長によって却下されることもあります。 また、青色申告の取り消しを受けた場合、欠損金の次年度への繰り越しができなくなるというデメリットがあります。 |
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| 白色申告と法人税 | ||||
21年10月22日 |
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| 法人税の申告は、原則青色申告となっています。 しかし、青色申告は事前に税務署への届出を必要とします。 そのため、設立初年度などは事前申請の必要がない白色申告となる場合もあります。 領収書などの整理をするだけで、記帳の義務がないため、比較的簡単に申請をすることができます。 ただし、青色申告特有の特典は縮小またはなくなります。 たとえば青色申告では、所得税法においては青色申告特別控除や専従者給与、純損失の繰越や減価償却等の優遇措置、法人税法上においては欠損金の繰越などが認められているのです。 正しく経費を計算し、確定申告を行なうという点では青色申告と手順は変わりませんので、税額が控除される青色申告へと早めに切り換えた方がよいでしょう。 |
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| 税理士試験 |
21年8月22日 |
| 税理士試験は、簿記論や財務諸表論といった会計学のなかから2科目と、所得税法、法人税法、相続税法、消費税法又は酒税法、国税徴収法、住民税又は事業税、固定資産税にまつわる税法に関する科目から3科目、合計5科目を選択して行なわれます。 一度にすべての科目を合格しなくても、科目ずつ受験することができる科目合格制が取り入れられているのが特徴です。 合格するには、各科目6割以上の正解が必要です。 税理士試験は、そもそも池袋の税理士になるために必要な学識と応用能力をはかるものなので、自分の力を試すような試験とは違い、5科目を合格した時点で受験資格はなくなります。 試験を受ける受験地を管轄する国税局、又は沖縄国税事務所で願書を受け付けていますので、なるべく早めに申請しましょう。 |
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| 生前贈与の贈与税 |
21年7月22日 |
| 贈与税というのは、人に物をプレゼントすることでもらった相手が払う事となる税金のことです。 贈与税が掛かる条件というのは、プレゼントするお金や物の総額が1年間で110万円を超える場合です。 そのため、1年間通して110万円以下の場合は、贈与税は掛からないことになります。 これは、送る人から見た総額ではなく、もらった人から見た総額になるので、複数の人から少しずつもらい年間の総額が110万円を超えた場合は、超えた金額に贈与税が掛かる事になります。 また、プレゼントを贈る人ともらう人の間に合意が無い場合、一方的に送りつけるといった場合は、贈与税は掛からないことになっています。 そのため、学資保険や子供名義の貯金などの同意が無い場合は、贈与税は掛かりません。 |
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| マンションにかかる税金 |
22年6月8日 |
| マンションを購入する際には税金が発生します。マンションだけではなく、一戸建てを購入する際にも税金がかかってきます。マンションも一戸建ても同じ不動産になりますので税金が発生することになります。 マンションを購入する際に発生する税金には2種類に分けることが出来ます。それは、国に支払う税金と地方に支払う税金です。国に支払わなければいけない税金が「登録免許税」です。そして、地方に支払わなければいけない税金が「不動産取得税」です。このように、マンションを購入する際には税金も頭の中に入れて購入を検討する必要が有るでしょう。 マンションを売却する際にも税金は発生します。不動産の購入、売却には必ず税金がかかってきますので覚えておくようにしましょう。 |
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| 税理士の決算料 |
22年8月27日 |
| 税理士の報酬は、現在は税理士報酬規定が撤廃され、自由化されています。そのため報酬にはかなり開きがあるようです。 一般的に税理士の報酬は、顧問料、決算料という形で支払われるところが多いようです。 実際の報酬金額は、企業、商店側との話し合いで決めることになるようです。 一年間トータルで税理士に支払う報酬の金額は、中小企業の場合でも、100万円〜200万円と、かなりの開きがあるようです。 自分で、会計ソフトを購入し、日頃の記帳がしっかり出来ていれば、年1決算〜申告プラス数人の年調で、決算料のみだと、10万前後のようです。 勿論、きちんと仕事を行う税理士なら、それに見合う報酬がもらえるのは言うまでもありません。 また、税務署に強い税理士は報酬が高いと言われています。 |
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| 寄付金控除とは? |
22年10月6日 |
| 個人の場合、寄付を行った場合は寄付金控除を受けることが出来ます。 ○特定寄付金額と『総所得金額等の合計額の40%相当額』(総所得金額等とは、純損失、雑損失、その他各種損失の繰越控除後の総所得金額、特別控除前の分離課税の長(短)期譲渡所得の金額、株式等に係る譲渡所得等の金額、上場株式等に係る配当所得の金額、先物取引に係る雑所得等の金額、山林所得金額及び退職所得金額の合計額をいいます。) とのいずれか少ない金額から2000円を引いた金額が寄付金控除額となります。 法人の場合は、確定申告によって限度内で法人税法上損金算入ができます。 募金を行っている団体に領収書の発行をお願いすることが条件となります。 募金団体によっては、決算期間中の寄付金で決算期に合わせて領収書の発行をおこなっているところもありますので、事前に問い合わせをしてみてください。 |
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| 生命保険の解約と確定申告 |
22年11月4日 |
| 保険を解約すると、解約返戻金などが払い戻されることがあります。 喜んでいるとふと確定申告のことが気になったという人はいるでしょう。 解約返戻金とはいえ、これも一時所得として課税対象となるので確定申告をする必要があります。 しかし、この時金額が20万円を超えない場合は確定申告をする必要はありません。 さらにこの際、特別控除の50万円や1/2課税といった制度も利用し、控除した場合相当大きな金額でなければ20万円を超えることはないと思われます。 ここで注意したいのは、もしも親や配偶者が保険料を支払っていた保険を解約し、自分が解約返戻金を受け取った場合は、一時所得ではなく、贈与税になり課税対象になります。 |
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| 決算 科目内訳書 |
22年12月16日 |
| 法人税の確定申告書に添付して提出する勘定科目明細書は法人税法施行規則第35条で決められています。これは税務署に専用の用紙が用意されています。 確定申告書に添付して提出する決算報告書に自社の書式で作成した書類で、税務署所定の書式と同様な項目が有れば、それを代用することも可能です。 勘定科目明細書には主に貸借対照表の科目,つまり資産や負債について内訳が記載されています。決算時にはこの勘定科目内訳書の作成にとても時間・労力がとられます。 なお平成18年度の税制改正では確定申告書の添付書類として法人事業概況説明書という様式が追加されました。科目は以下です。 預貯金・受取手形・売掛金(未収金)・仮払金、貸付金受取利息・棚卸資産・有価証券・固定資産・支払手形・買掛金(未払金、未払費用)・仮受金(前受金・預り金)源泉所得税預り金・借入金、支払利息・ほか。 |
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| 試験研究費の税額控除 |
23年3月30日 |
| 決算における試験研究費の総額に係る税制控除制度とは、その名前の通り試験研究にかかった金額は控除することができるというものです。 青色申告法人が決算時において、その事業年度に損金として算入される試験研究費がある場合に、その試験研究費額の一定の割合額を、その事業年度に計上した法人税額から控除できます。 またその事業年度に、特別試験研究費がある場合にも、一定の割合で法人税額からその特別試験研究費を控除することができます。 しかし、「試験研究費」というものに含まれる項目に気をつけ必要があります。 通常、商品を開発する際には開発費がかかりますが、この「開発費」に関しては試験研究費として控除することができません。 試験研究費の中には、試験研究を担当する人の人件費も含むことができます。 ただし、試験研究に専念している人が対象となり、他の業務と兼務している人は認められません。 その他に、中小企業の技術基盤強化税制として、試験研究費の総額に係る税額控除制度、または特別試験研究に係る税額控除制度との選択適用で、一定の割合でその年度の法人税額から控除することができます。 試験研究費の額が増加した事業年度は、やはりこの税額控除制度を利用できます。 |
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| 先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除 |
23年5月13日 |
| 1 制度の概要 先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除とは、「先物取引に係る雑所得等の金額」の計算上生じた損失がある場合に、その損失の金額を翌年以後3年間にわたり繰り越し、その繰り越された年分の「先物取引に係る雑所得等の金額」を限度として、一定の方法により、「先物取引に係る雑所得等の金額」の計算上その損失の金額を差し引くことです。 2 先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除の方法 先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除は、次の順序により行います。 (1) 先物取引の差金等決済に係る損失の金額が前年以前3年以内の2以上の年分に生じたものである場合には、これらの年のうち最も古い年分に生じた先物取引の差金等決済に係る損失の金額から順次差し引きます。 (2) 雑損失の繰越控除を行う場合には、まず、先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除を行った後、雑損失の繰越控除を行います。 3 先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除を受けるための手続 先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除を受けるためには、次の手続が必要となります。 (1) 先物取引の差金等決済に係る損失の金額が生じた年分の所得税につき、当該事項を記載した「平成 年分の所得税の 申告書付表(先物取引に係る繰越損失用)」及び「先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書」を添付した確定申告書を豊島区に提出すること。 (2) その後において連続して上記の申告書付表を添付した確定申告書を提出すること。 (3) この繰越控除を受けようとする年分の所得税につき、上記の申告書付表及び計算明細書を添付した確定申告書を提出すること。 |
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海外転勤中に株式を譲渡した場合 |
23年6月14日 |
| サラリーマンが1年以上の予定で海外の支店などに転勤すると、一般的には日本国内に住所を有しない者と推定され、所得税法上の非居住者となります。 非居住者の場合、日本で課税を受けるのは国内源泉所得のみとされています。 また、非居住者に対する課税は、日本国内に恒久的施設を有するか否かでその方法が異なります。 サラリーマンが海外出向中であれば、一般的には恒久的施設を有しない非居住者に該当します。 恒久的施設を有しない非居住者が株式等を譲渡した場合、次の(1)〜(6)のいずれかに該当する所得が国内源泉所得として課税対象となります。このうち、(1)〜(5)に該当するものについては15%の税率により申告分離課税となり、(6)に該当するものについては総合課税の対象となります。なお、これらに該当する場合は確定申告が必要です。 (1) 内国法人の株券等の買集めをし、これをその内国法人等に対し譲渡することによる所得 (2) 内国法人の特殊関係株主等である非居住者が行う、その内国法人の株式等の譲渡による所得 (3) 税制適格ストックオプションの権利行使により取得した特定株式等の譲渡による所得 (4) 特定の不動産関連法人の株式の譲渡による所得 (5) 日本に滞在する間に行う内国法人の株式等の譲渡による所得 (6) 日本国内にあるゴルフ場の株式形態のゴルフ会員権の譲渡による所得 なお、これらに該当する場合であっても、租税条約により日本で課税されないことがあります。 |
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相続人の範囲と法定相続分 |
23年7月11日 |
| 相続人の範囲や法定相続分は、民法で次のとおり定められています。 (1) 相続人の範囲 死亡した人の配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の人は、次の順序で配偶者と一緒に相続人になります。 第1順位 死亡した人の子供 その子供が既に死亡しているときは、その子供の直系卑属(子供や孫など)が相続人となります。子供も孫もいるときは、死亡した人により近い世代である子供の方を優先します。 第2順位 死亡した人の直系尊属(父母や祖父母など) 父母も祖父母もいるときは、死亡した人により近い世代である父母の方を優先します。 第2順位の人は、第1順位の人がいないとき相続人になります。 第3順位 死亡した人の兄弟姉妹 その兄弟姉妹が既に死亡しているときは、その人の子供が相続人となります。 第3順位の人は、第1順位の人も第2順位の人もいないとき相続人になります。 なお、相続を放棄した人は初めから相続人でなかったものとされます。 また、内縁関係の人は、相続人に含まれません。 (2) 法定相続分 イ 配偶者と子供が相続人である場合 配偶者1/2 子供(2人以上のときは全員で)1/2 ロ 配偶者と直系尊属が相続人である場合 配偶者2/3 直系尊属(2人以上のときは全員で)1/3 ハ 配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合 配偶者3/4 兄弟姉妹(2人以上のときは全員で)1/4 なお、子供、直系尊属、兄弟姉妹がそれぞれ2人以上いるときは、原則として均等に分けます。 また、民法に定める法定相続分は、相続人の間で遺産分割の合意ができなかったときの遺産の取り分であり、必ずこの相続分で遺産の分割をしなければならないわけではありません。(詳しくは税理士にご相談ください。) |
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| 情報基盤強化設備等を賃借した場合の税額控除 |
23年8月15日 |
| 1 制度の概要 この制度は、法人が平成18年4月1日から平成20年3月31日までの期間(以下「指定期間」といいます。)内に新品の情報基盤強化設備等を物品賃貸業を営む者から一定のリース契約により賃借(リース)し、国内にあるその法人の営む事業の用に供した場合に、その事業の用に供した日を含む事業年度において税額控除(リース税額控除)を認めるものです。 (注1) 「リース税額控除」は適用期限の到来を持って廃止されました。 (注2) 平成20年4月1日以後に締結される所有権移転外リース取引により賃借人が取得したものとされる資産については、コード5445「情報基盤強化設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除(平成22年3月31日以前取得分)」を参照してください。 2 適用対象法人 この制度の適用対象法人は、青色申告法人のうち、資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人並びに公益法人等及び協同組合等です。 3 適用対象年度 この制度の適用対象事業年度は、指定期間内に情報基盤強化設備等を物品賃貸業を営む者から賃借(リース)して、その法人の国内の事業の用に供した場合におけるその事業の用に供した日を含む事業年度(解散(合併による解散を除きます。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度は除きます。)です。 ただし、その事業の用に供した日を含む事業年度終了の日まで引き続きその事業の用に供している場合に限ります。 |
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| 仕入税額の控除の対象となるもの |
23年9月20日 |
| 消費税の納付税額は、課税期間中の課税売上高に4%を掛けた金額から課税仕入高に4%を掛けた金額を差し引いて計算します。 課税仕入高に4%を掛けた額を差し引くことを仕入税額の控除といいます。 ここでは、仕入税額の控除ができる課税仕入れの範囲について説明します。 課税仕入れとは、事業のために他の者から資産の購入や借り受けを行うこと、又は役務の提供を受けることをいいます。ただし、非課税となる取引や給与等の支払は含まれません。 課税仕入れとなる会計事務所の取引には次のようなものがあります。 (1) 商品などの棚卸資産の購入 (2) 原材料等の購入 (3) 機械や建物等のほか、車両や器具備品等の事業用資産の購入又は賃借 (4) 広告宣伝費、厚生費、接待交際費、通信費、水道光熱費などの支払 (5) 事務用品、消耗品、新聞図書などの購入 (6) 修繕費 |
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23年10月6日 |
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| 金融機関などから支払を受ける預貯金の利子等に対しては、他の所得と分離し、都道府県民税として利子割が課税されます。 ■納める方 金融機関などを通じて利子等の支払を受ける個人又は法人 ■ 納める額 利子等の5% (別に所得税が15%課税されます。) ■納める時期と方法 金融機関などが利子等の支払の際に、特別徴収(天引き)し、1か月分をまとめて翌月10日までに納めます。 東京都では、特別徴収した税額の申告納入などについて、中央都税事務所が一括して取り扱っています。 |
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23年11月25日 |
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| 【照会要旨】 美容院に支払う入院患者の食事代は、医療費控除の対象になりますか。 【回答要旨】 病院に支払う入院患者の食事代は、いわゆる入院費用の一部であり、入院の対価として支払われるものですので、通常必要なものに限り、医療費控除の対象となります(所得税基本通達73-3)。 (注) 病室に出前をとったり外食をした場合の食事代や、おやつ代など、病院から給付される食事以外の食事の費用は、入院の対価には当たらないことから、医療費控除の対象とはなりません。 |
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23年12月22日 |
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| 【照会要旨】 A社では、社内規程を設け、役員及び使用人の健康管理の目的で、全員について春秋2回定期的に健康診断を実施しているほか、成人病の予防のため、年齢35歳以上の希望者のすべてについて2日間の人間ドックによる検診を実施しています。この検診は、会社と契約した特定の専門医療機関においてベッド数が確保できる範囲内で順次実施し、その検診料を会社で負担することとしていますが、この人間ドックによる検診を受けた人に対して、会社が負担した検診料相当額を給与等として課税すべきですか。 【回答要旨】 給与等として課税する必要はありません。 |
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24年2月8日 |
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| 【照会要旨】 マンションの建築完了前に、そのマンションの分譲業者と売買契約を締結し、その契約に基づき建築完了後マンションの引渡しを歯科税理士が受けた場合のそのマンションの「取得の日」はいつですか。 【回答要旨】 取得の日は、マンションの建築完了の日以後となります。 |
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24年3月26日 |
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| 【照会要旨】 甲が所有する土地の上に、甲と乙が共有で所有する家屋があり、この家屋には、甲は居住していますが、乙は別の家屋に居住しています。この家屋と敷地を譲渡した場合、甲は、家屋の共有持分とその敷地の全部について、租税特別措置法第35条の規定を適用してよろしいですか。 【回答要旨】 甲が所有する土地は、甲がその全部を居住の用に供している家屋の敷地であることから、家屋は共有であるとしても、その土地の全部を居住用家屋の敷地と認めることが相当です。 したがって、甲所有の家屋(持分2分の1)とその敷地の全部について、租税特別措置法第35条の規定を適用して差し支えありません。 |
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24年4月26日 |
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| 【照会要旨】 「軽量鉄骨造」の住宅は、住宅取得等資金の贈与を受けた場合の特例(措法70の2及び70の3)において耐火建築物に該当しますか。 【回答要旨】 池袋で住宅取得等資金の贈与を受けた場合の特例における耐火建築物とは、租税特別措置法施行規則第23条の5の2第4項又は第23条の6第4項の規定により、建物登記簿に記録された当該家屋の不動産登記規則第114条に定める構造のうち建物の主たる部分の構成材料が石造、れんが造、コンクリートブロック造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造に限定されており、「軽量鉄骨造」はこれに該当しません。 |
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